株式会社

メーカーの与信管理

資本主義社会では、株式会社についての知識は不可欠である。
株式投資をする前に、株式会社について基本的な理解を深めておきたい。

株主

株式会社では、株式を誰がどれくらい保有しているかが大切である。
過半数を保有していれば、取締役を選任できる。
2/3以上保有していれば、定款変更などの意思決定ができる。

平成2年以前に設立された株式会社では、
発起人が7人以上必要とされていた。
親戚・知人に「株主になってくれ。出資金はこちらで出す」と言って、
発起人を確保するケースもあった。
他人の名義だけ借りている株式を、名義株と言う。
その後、ほったらかしで、名義人が死亡するなどして、訳がわからなくなる。
こうなると、事業を継承する段階で大変である。

株券

平成18年に会社法が施行され、株式会社は株券を発行しないのが原則となる。
これ以前に設立された会社は、株券を発行しなければならなかった。
株券発行会社は、株式を譲渡する際に、株券を渡さないといけないのに、
そもそも発行されていない事がある。
株式が移転しているようだが、今現在、誰が株主なのか分からないケースがある。
これも、事業を継承する段階で大変である。

株主名簿

株主名簿は、会社法上、備え付けることが義務付けられている。
株主総会開催時に、通知を出す必要がある。
株主とトラブルになった際に、備え付けていないと問題になるが、
備え付けていない会社がたくさんあると思う。

株式会社の実態は?

株式会社については、商法、会社法に記載があるが、
法律違反の実態となっていることが多い。
株式会社の場合、決算公告することが、会社法440条1項で義務付けられている。
「公告」とは公の場で告知をすること。
定時株主総会のあとに、速やかに決算公告することになっている。
公告には、次の3つの方法がある。
①官報に掲載する
②日刊新聞紙面に掲載する
③Webに掲載する

決算公告しないときの罰則は、会社法976条第2号で、
「100万円以下の過料に処す」となっている。

法律で定められているのに、決算公告をしている企業は少なく、
中小企業では、ほとんど実施されていない。

株主や債権者に企業の財政状況が公開されることで、
取引の安全を確保するため、決算公告が義務化されているのに、
公告しないことが通例になっている。

取引先に決算書の開示を依頼しても、拒否されることもある。
このように、株式会社において、株主や株券、決算公告などに関し、
法律違反がまかり通っている実態が、何とか改善されないものかと思う。

株式会社とは何か?
小中学校から基本を学んでいく必要があると思う。

ai

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