源泉徴収票を確認しよう

高齢者の株式投資

毎年、1月になると、給与所得者には源泉徴収票が届く。
内容をあまり確認しない人も多いと思うが、
どのように所得税額が計算されているか、よく、確認すべきである。
株式投資をしている場合は、確定申告をした方がよい場合がある。

①外国税額控除を受ける場合
②配当所得を総合課税方式にする場合
③損益通算する場合
④譲渡所得の繰越控除を利用する場合

株式投資はしていなくても、医療費控除や「ふるさと納税」などで、
確定申告をすることもあり、税金についてよく理解しておくと、
思ったよりも大きな還付金を受け取ったりすることができる。

源泉徴収票の構造

源泉徴収票には、支払金額、給与所得控除後の金額所得控除の額の合計額源泉徴収税額
という欄がある。
支払金額-給与所得控除=給与所得控除後の金額

給与所得控除は、サラリーマンの必要経費にあたる金額を、収入から差し引いて
くれるもので、次により計算する。

収入
180万円以下収入×0.4ー10万円
180万円超 360万円以下収入×0.3+8万円
360万円超 660万円以下収入×0.2+44万円
660万円超 850万円以下収入×0.1+110万円
850万円超 195万円

給与所得控除後の金額所得控除の額の合計額=課税所得

所得控除の額の合計額は、社会保険控除、生命保険控除、配偶者(特別)控除、
扶養控除、基礎控除などの合計額。

課税所得×税率-控除額=源泉徴収税額

課税所得税率控除額
195万円以下5% 0
195万円超~330万円以下10% 97,500
330万円超~695万円以下20% 427,500
695万円超~900万円以下23% 636,000
900万円超~1000万円以下33%1,536,000
1000万円超~1800万円以下33%1,536,000
1800万円超~4000万円以下40%2,796,000
4000万円超45%4,796,000

税率をチェックして税金を取り戻そう

自分の課税所得と、税率を把握しておくと、確定申告をすべきかどうか、判断できる。
配当控除では、配当所得があるときに、一定の方法で計算した金額の税額控除を
受けることができる。(税額控除なので、税額から直接控除される)
課税総所得金額が1000万円以下の場合、配当所得の10%が、配当控除となる。

上記の課税所得に対する税率をみると、課税所得900万円以下は、税率23%。
配当金への課税は、特定口座で源泉徴収ありで、
所得税(15%)+復興税(0.315%)=源泉徴収税率(15.315%)

税率23%-配当控除の税率10%=実質税率13% < 源泉徴収税率15.315%となるので、
課税所得が900万円以下の人は、総合課税で確定申告したほうがよい。

60歳から、転職する前に勤務していた銀行の確定給付企業年金が受け取れるようになった。
企業年金は、「公的年金等に係る雑所得」として、課税対象となり、
年金の支払い毎に所得税が源泉徴収されるが、税率は一律7.6575%である。
企業年金も、しっかり課税されるのです。

課税所得195万円の所得税率(5%)< 企業年金の税率(7.6575%
よって、課税所得は195万円以下の人は、確定申告したほうがよい。
企業年金で払った税金が還付されます。

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