米国株投資においても、株式の売却時と配当にかかる税金について
理解しておく必要がある。
売却時は、国内株と同様であるが、
配当にかかる税金は、二重課税の問題がある。
米国株の売却益にかかる税金
①株式の売却時に利益が出た時
・原則として確定申告が必要となり、申告分離課税(譲渡所得)となり、
所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%
・特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告不要
・給与所得・退職所得以外は株式の譲渡所得しかない人(サラリーマン)で、
株式の譲渡所得が20万円以下の人は、確定申告不要
②株式の売却時に損失が出た時
・税金はかからない(確定申告不要である。しかし、確定申告で節税できるケースがある)
・損失額を、その年の他の取引で生じた売却益、その年に受け取った配当金と相殺できる
→「損益通算」(利益が相殺され、税金が還付される)
・株の損失を3年間繰り越して、その間の利益と相殺できる「繰越控除」を利用できる。
ただし、繰越控除は、繰り越す年と翌3年間は、毎年確定申告をしなければならない
米国株の配当にかかる税金
配当金は、まず米国10%の源泉徴収が行われ、その後、
米国での源泉徴収後の金額に対して国内20.315%の源泉徴収が行われる。
支払時に源泉分離課税されるため、配当所得の金額に関わらず、確定申告不要。
米国と日本で二重に課税されており、それを避けるため、確定申告を行い、
外国税額控除を受けることができる。
米国で課された税額を、日本の所得税や住民税から差し引くことができる。
外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、申告分離課税または総合課税を
選択して確定申告することが必要。
・「外国税額控除に関する明細書」を作成し添付する。
・申告分離課税(配当所得)、総合課税、いずれかを選択する。
①申告分離課税(配当所得)
・所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%
②総合課税
・配当所得を含む総所得金額に累進税率が適用される
・総合課税を選択しても、外国法人からの配当は、配当控除の適用はない
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