株式投資と税金

証券口座

株式投資にあたって、株式の売却益にかかる税金と配当金にかかる税金について、
正しく理解することが必要である。
証券口座を開設するにあたり、特定口座(源泉徴収あり)として、
確定申告はしない方が多いと思うが、
確定申告が「不要」であっても、確定申告した方が得することもある。
株式投資と税金について整理します。

株式の売却益にかかる税金

①株式の売却時に利益が出た時
 ・原則として確定申告が必要となり、申告分離課税(譲渡所得)となり、
  所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%
 ・特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告不要
 ・給与所得・退職所得以外は株式の譲渡所得しかない人(サラリーマン)で、
  株式の譲渡所得が20万円以下の人は、確定申告不要

②株式の売却時に損失が出た時
 ・税金はかからない(確定申告不要である。しかし、確定申告で節税できるケースがある)
 ・損失額を、その年の他の取引で生じた売却益、その年に受け取った配当金と相殺できる
  →「損益通算」(利益が相殺され、税金が還付される)
 ・株の損失を3年間繰り越して、その間の利益と相殺できる「繰越控除」を利用できる。
  ただし、繰越控除は、繰り越す年と翌3年間は、毎年確定申告をしなければならない
  

配当にかかる税金

配当金は、20.315%の源泉徴収が行われ、配当所得の金額に関わらず、確定申告不要。
申告する場合は、申告分離課税(配当所得)総合課税、いずれかを選択する。
①申告分離課税(配当所得)
 ・所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%
②総合課税
 ・配当所得を含む総所得金額に累進税率が適用され、配当控除の適用がある

NISA口座(少額投資非課税制度)

譲渡益だけでなく、配当金も非課税となる
確定申告は不要

確定申告が必要な人、得な人

証券会社の口座は、特定口座と一般口座に分かれる。

特定口座(源泉徴収なし)は、確定申告が必要。
一般口座も、確定申告が必要。

特定口座(源泉徴収あり)は、確定申告不要。
特定口座(源泉徴収あり)を開設している人でも、
確定申告して、総合課税や申告分離課税を選択することができる。

以下のような人は、確定申告したほうがよい。

①株式の売却損を翌年以降に繰り越す人
②源泉徴収された配当金の税額と確定申告時の税額を比較して、源泉徴収された税額が多い人
 →超過した税額が還付される
※所得が695万円以下の人は、所得税・住民税の税率から
 配当控除の控除割合を差し引いたものが、
 源泉徴収された税率よりも低くなるので、
 総合課税を選択するとお得になる
 

売却益の計算税金の計算確定申告
特定口座
(源泉徴収あり)
証券会社で計算
証券会社で計算
不要
※申告したほうが得することもある
特定口座
(源泉徴収なし)
証券会社で計算
証券会社で計算
必要
一般口座
自分で計算
自分で計算
必要
ai

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